読売文化センター・小林の宅建講座
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訂正しました。
投稿者:
管理人
投稿日:2001年 9月19日(水)16時49分17秒
通報
【区分所有建物】
マンションの販売時において、「パンフレット面積」が基準となって販売がされますが、第1回目の購入者が専有部分を登記した後は、「登記面積」が基準になります。
パンフレット面積とは、専有部分を壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
登記面積とは、専有部分を壁その他の区画の内法部分で囲まれた水平投影面積です。
したがって、パンフレット面積の方が面積は広くなります。
表示登記の段階で壁等は、法定共用部分となり、専有部分とは別の部分となるのです。
普通決議、特別決議と決議の種類は2種類あり、決議に必要な決議方法は区分所有者の賛成数の割合で決める場合と議決権(全専有面積分の賛成をする専有面積)の割合で定める方法がありますが、議決権については一人の人が過半の議決権を有する場合が想定され、議決権を規約で減ずると1人の人が独裁的にそのマンションの決議をしうることが可能となるため、議決権を減ずる定めを原則的に認めていないことに注意する必要があります。
区分所有者の賛成定数については規約で減ずることができる旨、その決議内容によって定めています。が、特別決議は3/4の区分所有者の定数及び議決権は減ずることを禁止しています。(建替え決議は4/5です。)
しかし、
唯一、特別決議の中の「共用部分の重大変更」についてだけ、減ずることが出来るという点については要チェックです。
【登記法】
絶対覚えなければならないのは、甲区(所有権についての記載欄)と乙区(所有権以外の記載欄。抵当権・地上権等)の区別です。
そして、表示登記の表題部に記載された所有者以外は、甲区についての第1回目の所有権の登記をすることが出来ないことです。
*区分所有建物は例外的に、表題部の所有者と所有権登記をする所有者が異なる登記方法となるこ とは重要です。
最低限この2つに関連する過去問題・予想問題に対応していることが、登記法の1問を解答する方法です。
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