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相続
投稿者:
管理人
投稿日:2001年 8月 4日(土)21時55分7秒
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【相続】
民法において「常に・・・できる。」「常に・・・できない。」ということは、ほとんどないのですが、「相続」において、「常に・・・できない。」ということがあります。
相続される人(被相続人)の生前中は「相続人となる可能性のある人は、常にその相続の放棄をすることが出来ません。」
なぜなら
相続人となるための要件を備えているかどうかについては、相続が発生しないと決定しないため、必ず相続人となるとは限らないからです。
ある権利・決定している権利の放棄は認められていますが、ない権利・確定していない権利は「放棄するにも、現時点では、その放棄の対象が存在しないので」できないのです。
相続には、無限に相続をする「単純承認」と、相続の範囲を限定する「限定相続」がありますが、相続が開始してどちらにするか決めな做做いで一定期間が経過すれば、単純承認をしたと見做されます。
単純承認と限定承認は共存出来ません。
限定承認とは、相続の範囲を限定することであり、単純承認というのは相続の範囲を限定しないことなので、相続人は、限定をする場合、全員が共同で行わないとできません。
遺留分請求権についても気を付けなければならないことがあります。
被相続人が遺贈や遺言で、相続人以外の人に「全財産」を託して死亡すれば、相続人は相続財産がありません。
相続人が了解をすれば、相続は終了します。
それでは、相続人が可愛そうだから、せめて、本来の法定相続分の1/2の財産を「請求することによって」与えてあげよう、ということから、「遺留分請求権」を認めたのです。
ですから
請求しなかったら、遺留分は発生しません。
遺贈や遺言で遺留分を侵害することができるから、そのような遺贈や遺言が行われたときに遺留分請求権を行使する人のために、「遺留分を侵害する部分について」返してあげよう、というものであり、前提の遺留分を侵害する遺贈や遺言は有効であるというところから出発をすることを忘れないで下さい。
民法は、「権利は認め」ますが、その「権利を行使しない」人の為に何かをしてくれるということなどないのです。
代襲相続
Aさんの父Bさんが亡くなり、Bさんの妻CさんとAさんが相続人となる場合、Aさんが既に亡くなっており、Aさんに子供がいた場合Aさんの代わりにAさんの子供が相続をすることを代襲相続といいます。
Bさんに妻のCさんとBさんの兄弟しかいなかった場合に兄弟は既に死亡しており、兄弟の子供がいた場合、兄弟の子供に兄弟の分が代襲相続が行われるか?
というと、
その兄弟の子供1代に限って、代襲相続を認められています。
兄弟には、遺留分の請求権もないし、何にもないように思ってしまうのですが、1代に限って「代襲相続」が認められているところは注意をしなければならない点です。
相続の基本は、被相続人に子供がいれば、仮に妻が亡くなっていた場合でも、全財産を子供が相続して終了しますから、問題文に被相続人の父・母・兄弟が記述されていても相続には関係のない人たちですから、まず、問題文の中で相続人のみをチェックしておくことが大切です。
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