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民法・委任等
投稿者:
管理人
投稿日:2001年 8月 4日(土)21時52分30秒
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【委任のポイント】
委任契約は原則として、「無償」ですから、報酬について約定がない場合は、受任者は報酬の請求が出来ません。
受任者が死亡・破産・後見開始の審判を受けた場合は、直ちに委任契約が終了しますが、委任者が後見開始の審判を受けた場合は、後見人が決定するまで誰かが委任者を守らなければなりませんから、委任契約が直ちに終了することはありません。
委任契約の終了と共に既に行われた法律行為は、委任者のなした行為と同様の効果を生じますから、委任者は、委任契約の終了を原因に既になされた法律行為の無効を主張することはできません。
委任契約はその終了により、委任契約終了時点でその効果を終了するのです。
【不法行為】
その不法行為がある会社の社員によりなされたときは、その取引の相手方は、その社員と共に管理責任者である会社に対して損害賠償請求権を取得します。
しかし、取引の相手方にその取引について重大な過失があった場合は、会社は管理責任を免れるのです。
例えば、過去に重役以上の決済権を持つ者との契約しか行われなかった案件について、入社数ヶ月の社員が本来なし得ないであろう重大な取引についての交渉及び決定を下した上で、多大な取引金額の契約を締結した場合など、本来確認すべき重大な確認行為を怠って(又、その方が取引の相手方にとって単に条件が有利であるからという理由だけで)なした契約行為に、会社は管理責任を免れる、というわけです。
取引の相手方が、原意無過失に信じて損害を負った場合は、取引の相手方は会社に対して損害賠償をすることが出来ます。
会社は、取引の相手方に損害を賠償した場合、その取引をした社員に対して賠償した金額に対して求償することが出来ます。
通常の入社誓約書には、入社後、業務・取引について会社に損害を与えた場合に入社する本人及び連帯保証人が会社に対して弁済をする旨約定しています。
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